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さくら外壁塗装の外壁塗装リフォームブログ

2023年9月15日更新  2023年9月19日公開

もしもの時も安心!火災保険で行う、外壁・屋根の塗装と修繕

火災保険

災害大国と呼ばれる日本。台風などによる大雨や洪水、雷、冬に訪れる大雪といった自然災害は毎年のように発生しています。

そんな自然災害の万が一に備えるのが「火災保険」。しかしその火災保険が、どのように使えるのか、

また外壁や屋根の塗装修繕にも使える場合があることをご存知の方は少ないのではないでしょうか。

そこで今回は、火災保険が適用される対象物や補償内容、具体的な例や補償を受けるための流れと注意点をまとめて解説します。

なお、今回紹介するのはあくまでも保険に関する一例です。実際の加入されている火災保険の契約内容によって、

補償範囲や対象物等には違いがありますので、申請をされる際は、必ず保険証書をご確認ください。

 

火災保険が適用される対象物とは?

火災保険が適用される対象物は、建物本体だけでなく、以下のものも対象物として含まれていることがあります。特に外壁塗装に関連するものをピックアップしてご紹介いたします。

外壁

ボードタイプの軒天

火災保険が適用される対象物として、まずあげられるのが外壁です。

災害によってできたひび割れや塗装のはがれ、飛来物による破損など修繕が必要な被害が対象となります。

台風などの自然災害の後、何も被害がないように見える外壁も、細かくチェックすると影響が出ていることがあります。

「これくらい大丈夫かな?」と感じるひび割れ程度でも、場所によっては建物躯体の腐食といったトラブルにつながってしまう可能性があるため、

放置せずに対策をとることをおすすめします。

屋根

屋根

屋根も火災保険の対象物のひとつです。

自然災害によって屋根瓦の崩れやトタン屋根がはがれなど、屋根の損傷が対象物となります。

屋根の破損は、雨漏りに直結します。

わずかにできた隙間からも雨漏れは起こるため、強風の後はできる限り屋根の点検もしておく方がよいでしょう。

窓シャッター

窓シャッター

大きな台風が襲来し、暴風の影響で窓シャッターがめくれてしまったという場合や、飛来物によってシャッターがへこんでしまった場合などが対象となります。

取り外しができる支柱があるタイプのシャッターや軽量タイプのシャッターの場合は、耐風性が低い商品もあり、暴風の被害を受ける可能性が高くなります。

雨どい

雨樋

雨どいは、強風や突風、雹、大雪などで破損するケースがあります。

少しくらいの破損で気にされない方もいらっしゃるかもしれませんが、雨どいの破損には注意が必要です。

場合によっては、破損によって雨どいの雨水が予期せぬ部分に流れ込み、外壁内部へ雨水が侵入してしまうケースがあります。

外壁内に雨水が大量に入り込むと、カビといった建物被害にも繋がりかねず、早めの修復が必要です。

エクステリア

カーポート

カーポートやフェンスなどのエクステリアも補償対象となる場合があります。

エクステリアの中でも特に、カーポートやフェンスなどは風などの影響をかなり受けるエクステリアです。

カーポートの柱が強風によって折れてしまったり、フェンスが倒れてしまったりした場合は、日常生活に支障をきたす場合があります。

いざという時に保険対象になるか、保険内容を今一度確認してみましょう。

 

火災保険が適用される補償内容

火災保険は様々な災害による被害を補償してくれます。補償対象となる外壁・屋根に関連した具体的な災害の事例をご紹介します。

 

火災による損傷

消防士

火災による建物や建物に付随する塀・車庫・物置の損傷は、火災保険の適用を受けることができる被害です。

ただし、地震による火災は、一般的に地震保険の対象となるため、火災保険では補償されません。

火災保険に地震特約や付いている場合などは保障対象となることがありますので、特約の有無などの詳細をご確認ください。

 

強風などで飛ばされてきた飛来物による損傷

強風

火災保険では、最大瞬間風速20m/秒以上の風が強風と定義されています。

この定義に準じた強風が吹いた地域では、家の外壁や屋根が飛来物で破損した場合に、火災保険の適用が受けられるケースが多いようです。

逆に、風速20m/秒以下の場合は、飛来物による被害があっても補償されないケースもあるようです。

保険会社の判断によるところもあるため、一概には言えませんが、対象となるか確認してみるといいでしょう。

 

洪水や大雨による浸水

水害

大雨による洪水や浸水、土砂崩れ、高潮による被害は、火災保険の水災(水害)にあたり、補償範囲となる可能性が高いです。

水災による補償には各社条件があり、契約内容によって異なります。

目安として、建物または家財の時価30%以上の損害があることが条件であると覚えておくとよいでしょう。

また、浸水の場合は地盤面から45㎝を超えて浸水しているかが目安です。

 

いたずらや盗難による被害

盗難

火災保険の特約事項や保障内容によっては、いたずら被害や盗難の被害も補償範囲とみなされます。

空き巣が侵入するときに壊した窓ガラスやドア、鍵は建物の保障でカバーされ、盗まれた家財や現金は家財の保障でカバーされます。

 

加入している火災保険の契約条件によって、保障されるものが違ってくるため、どの程度の補償が可能なのか見直しておきましょう。

 

火災保険で行える外壁塗装・修繕の具体例

では実際どのような災害によって損害を受けた外壁・屋根が補償されるのでしょうか。塗装・補修内容と合わせてご紹介いたします。

 

台風時の飛来物による屋根や外壁、窓シャッターの破損

窓シャッター

台風の影響による飛来物で屋根・外壁・窓シャッターが破損してしまった場合は、火災保険の補償によって修繕できる可能性が高い被害です。

被害状況を確認して写真を撮るなど申請の準備をしましょう。

ただし、最大瞬間風速20m/秒以上の風が風災の定義となりますので、すべての被害が対象と判断されるわけではありません。

外壁の場合は補修と塗装、または張替え、シャッターの場合は同等品への交換リフォームが行えます。

 

台風で飛んでしまった屋根材の補修

屋根塗装の様子

台風の暴風の影響を受け、瓦や棟板金、トタンなどの屋根材が飛んでしまう被害が起こった場合は、火災保険の申請が可能です。

屋根材の破損は雨漏りなど重大な被害の原因になりますので、しっかりと補修できるよう申請をしましょう。補修内容は、屋根の葺き替えや部分補修、屋根塗装などが対象です。

 

大雨によって破損した雨樋の修繕

雨樋

雨どいは前述のとおり、強風や突風、雹、大雪などで破損することがあります。雨樋の修繕が火災保険で補償されるかは、加入している火災保険の契約内容が関わってきます。

強風による飛来物での破損では補償されるが、雨による水災では保障されないといった契約もあるため、保障が適用されない可能性も考えて申請する方がよいでしょう。

雨樋は交換工事や付随する補修工事が一般的です。

 

いたずら書きを消すための塗装

落書き

いたずら書きは、不測かつ突発的な事故(事前に予測して防ぐことができない事象)

と判断され、契約内容によっては火災保険の適用を受けられる場合があります。

これは、保険会社の判断が必要なため、いたずら書きをされてしまった場合は、まず保険会社に相談してみましょう。

機能、外観上共に問題もない状態であれば、補償の対象外となる可能性もあることは覚えておきましょう。いたずら書きの補修は、上からの再塗装などが一般的です。

 

隣家の火災で汚れてしまった外壁の塗装

火事

隣家での火災が原因で外壁が汚れてしまった場合、隣家の負担により修繕ができると思われる方もいらっしゃいますが、実際にはうまくいかないケースが多いようです。

というのも、重大な過失や故意がない限り、一般的な過失での失火は相手の責任を問えないためです。

万が一、隣家の火災で自宅が汚れてしまった場合は、自身で加入している火災保険で補償を受けることを考えましょう。

不測かつ突発的な事故として補償を受けられる可能性は高いですが、加入している契約内容や保険会社の判断がカギとなります。

火災による汚れは、外壁塗装か劣化がひどい場合は外壁材の張替え工事となります。

 

火災保険の保障を受けるための流れ

万が一被害に合った場合、どのように申請をすればいいのでしょうか。ここでは一般的な火災保険の申請の流れをご紹介します。

 

①契約書の準備

契約書

まずは、加入している火災保険の契約書(保険証書)を確認します。

保険証書には、加入している火災保険の契約内容(補償内容)や特約事項など重要なことが記載されています。

保険会社への連絡のまえに、必ず確認しておきましょう。

 

②保険会社への連絡

電話連絡

加入している保険会社のフリーダイヤルなど、損害が発生した際の連絡先に電話連絡をします。

電話連絡をすると担当者が対応してくれるので、発生日時や状況をできる範囲で報告してください。

その後、保険会社側から保険金請求に必要な書類についての指示が送られてきますので、保険会社の指示通りに書類をそろえて保険請求手続きを行います。

保険請求の際に求められる書類としては、修理見積書や罹災証明書があげられます。

罹災証明書は、管轄の消防で発行され各自治体で受け取ることができる書類です。

これは、被害の内容を証明するために使われる重要な書類となります。

 

③外壁塗装業者・リフォーム会社への見積もり依頼

見積り

外壁塗装業者やリフォーム会社に連絡し、現地調査の上見積もりを依頼します。

保険会社に提出する修理見積書には、修理費用だけでなく修理の詳しい内訳の記載が必要です。

修理を依頼する業者には、火災保険の申請に必要である旨伝えておくとよいでしょう。

なお、大規模な自然災害が起こったエリアでは、「火災保険でリフォームできます」と謳ってリフォーム業者が訪問販売を行うケースがあります。

実際に火災保険が支給されるかはリフォーム業者側で断言できるものでは無く、火災保険での修繕を積極的にすすめてくる業者には注意が必要です。

 

④保険会社へ申請、損害鑑定人が判断

損害鑑定

見積書を受け取り、必要書類がそろったら保険請求のための書類を作成します。

保険会社から送られてきた書類は記入漏れのないよう確認しながら記入しましょう。

また、事故状況説明書には被害個所の写真と建物の図面が必要になることもあるので用意しておくとよいです。

保険会社への保険金申請手続きが受理されると、損害鑑定人が損害状況の確認が入ります。

損害鑑定人の現地調査により、火災保険の適用対象になるのか、保険金の額がいくらになるのか、審査が行われます。

修繕をする外壁塗装・リフォーム業者と損害鑑定人の見解が異なる場合には、話し合いがもたれることもあります。

 

工事の実施、保障金の受領

工事

損害鑑定人による審査が終わると、外壁塗装など修理工事が始められます。

また、審査が承認されたのち1週間から2週間程度で保険金が支払われるのが一般的です。

 

火災保険の申請時の注意点

火災保険は自然災害による破損を必ず補償するものではありません。ここでは、火災保険の申請時に必ず確認いただきたい注意点をご紹介します。

 

必ず契約内容を確認しましょう

契約内容

加入している火災保険でカバーされる内容は、保険証書に記載されています。

外壁塗装など修理が必要になったところが、補償対象になっているのか必ず確認しましょう。

自然災害による被害の内容を個別に分けて契約する保険もあり、詳細に内容の確認が必要になってきます。

ご自身ではどうしてもわからないときは、保険会社に問い合わせて説明を受けるとよいでしょう。

 

特約・免責事項に注意しましょう

特約・免責

加入している火災保険の特約事項や免責事項の項目も必ず確認しょう。

保障されないと思っていた被害も特約事項でカバーできる場合もあれば、逆に補償されると思っていた被害が免責事項に該当して対象外だったという場合もあります。

修理工事費用が○万円未満の場合、保険金が下りないという免責金額が設定されている場合もあるため、詳細に確認が必要です。

外壁や屋根の修繕では、足場を組むなどして数十万円以上の費用が発生します。免責金額以下になることは少ないかとは思いますが、

念のため免責金額の設定の可否と金額は把握しておいた方がいいでしょう。

また、火災保険を申請できる期限が被害から3年以内であることが保険法で定められています。申請期日なども確認をしておきましょう。

 

破損や汚れの写真は必ず撮影しましょう

カメラ

破損や汚れといった被害箇所は、必ず手持ちのカメラで撮影します。

自分で撮れない高所などは、修理を依頼する業者に頼んで撮影してもらうのも一つの方法です。

損害状況の証明に必ず必要になりますので、被害個所のすべてをしっかりと写真に残しておきましょう。

 

まとめ

大切な自宅の外壁や屋根が被害を受けてしまった場合、その修繕費は大きな負担になってしまいます。火災保険はそんなときに頼れる存在です。

いざというときは、慌てず損害状況をしっかりと把握し、早めに修理修繕できるよう対応しましょう。

また契約更新時などには、加入している火災保険の内容を確認し、見直しを忘れずに行いましょう。

また、災害時には前述のとおり、悪徳業者のようなトラブルが発生するケースがあります。

被害の状況を良くしようと焦る気持ちは分かりますが、トラブルに発展してしまっては元も子もありません。

外壁・屋根塗装や修繕は、外壁塗装・リフォーム業者とはすぐに契約せず、保険会社とよく相談するなどして、慎重に検討するようにしましょう。

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